毎年12月は消費税の手続きを確認しましょう。
消費税の負担者は一般消費者ですが、その消費税を国に納付するのは個人事業者や法人です。
つまり所得税や法人税のように儲けに対して申告・納税するのではなく、事業活動を通じて預かった消費税を事業者が間接的に申告・納税の代行をしていることになります。
消費税は税金を負担する国民だけではなく、申告・納税をする各事業者も事務負担を負っています。
新規開業者は除きますが年間の売上高(課税売上高)が1,000万円を超える事業者は翌々年から消費税の納税義務が生じます。
何故翌々年なのかというと、その年の売上高が確定するのはその年が過ぎなければ正確には分かりませんよね。
例えば平成17年分の売上高が確定するのは確定申告をする平成18年2月位でしょう、そこで平成17年分の売上高が1,000万円を超えているか否かの判定をするわけです。
ここで1,000万円を超えていれば19年1月から消費税の取引が始まります、19年分の申告は20年2月から3月ですが消費税の取引は19年1月から始まります。
消費税の税額計算は所得税や法人税同様事業者の会計帳簿から計算しますのでいままで以上に帳簿の記帳処理は大事になります、税務調査も必ず所得税や法人税と同時に消費税も調査されます。
☆☆☆ここまでが消費税の基本的な話ですが・・・☆☆☆
消費税の税額計算について年間の売上高(課税売上高)が5,000万円以下の事業者に限り原則計算に代えて特例計算を選択適用することができます、小規模事業者の納税事務負担を考慮して設けられた規定ですが別の効果として納付税額が原則計算より少なくなることがあります。
つまり税額計算方法に有利・不利の選択をする余地が生じます、前提条件を確認したうえでシミュレーションを行うことが大事です。
消費税は預かり金的性格のものなので、事業者の納税額が少なくなると言うことは国民が負担した消費税の全額が国庫に入っていない状態をいいいます。
つまり事業者の益税として一部では批判されていますが制度として存在するのですから選択できる事業者は是非検討をお勧めします。
そして、消費税に関する事業者の事務負担を考えると、とても益税ではないと個人的には思います。
特例制度を選択する場合にはその特例制度を選択しようとする年の前年までに選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、以前選択したこの制度を取り止める場合もその年の前年末が提出期限です。
結果として、個人事業者の場合毎年12月は来年以降の消費税について運命を決める大事な月になります、所得税の確定申告は年が明けたら準備すれば間に合うかも知れませんが消費税は前年末までが勝負です。
当事務所では消費税の手続きについて税金計算のみだけでない手厚いフォローをしています、ご相談はお早めに。
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