横浜 税理士 【内田税理士事務所/神奈川県 横浜市青葉区・都筑区・緑区の税理士】
青葉区・都筑区・緑区の税理士 内田税理士事務所
青葉区・都筑区・緑区の税理士  東京地方税理士会 緑支部所属
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 神奈川支部所属
横浜の税理士・ファイナンシャルプランナー
内田幸子(うちだ さちこ)  

中小企業、個人事業者の税金!無料相談はこちらから!
税理士報酬・料金も事前に御見積りします。

TEL:045-983-7234(相談無料)
(受付時間 通常受付 月〜金9:00〜18:00)
FAX:045-982-6973
e-mail:info@nojinoji.com (FAX.e-mail24時間受付)
〒227-0054
横浜市青葉区しらとり台55番地11
《アクセス》東急田園都市線:青葉台駅 横浜線:十日市場駅
       東名高速:横浜青葉IC、横浜町田IC

税理士 内田幸子
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横浜の税理士 内田幸子




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適正価格の税理士を探している方

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健全な節税を税理士に依頼したい方

一年に一度決算のみを税理士に依頼したい方

記帳指導を税理士に依頼したい方

記帳代行を税理士に依頼したい方

消費税の申告が必要となり税理士を探している方




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経営者の皆様、私達にご相談下さい。

税理士を初めて利用される方、
または、既に税理士を利用されている方へ。
ご安心下さい心配は無用です、私達はお客様の要望に応えます。

内田税理士事務所は中小企業、個人事業者向けの横浜の税理士事務所です。



          
モーターシステム株式会社
代表取締役 橋本供征 様
有限会社ReMoDe
代表取締役 漣洋太
 様

あなたの困っていること、分からない事はどのようなことですか?
それは既に私たちが解決してきた事や、私たちには日常的なことです。

例えば・・・

□利益が出ていて納税が大変そう。
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  事前に税理士報酬・料金は確認できるか?
□幹部社員に決算書の読み方を教えて欲しい。
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□迅速で適切な対応のできる税理士はいないか?
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このようなことをいつまでも考えながら会社を経営しているのなら
今すぐご相談下さい、最善の方法があります。
いつでもお待ちしております、無料相談はこちらからお問合せ下さい。



《内田税理士事務所はお客様と10の約束をしています》

1.お客様の要求をしっかり確認します。
2.分かり易い説明をします。
3.毎月会社にお伺いします。
4.対応は迅速かつ適切です。
5.経営資料に役立つ会計帳簿作成のお手伝いをします。
6.会計数値に基づいた問題提起、改善策を提案します。
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10.税務の専門家としてそのスタンスは崩しません。

 

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※守秘義務:税理士には職務上知り得た秘密を守る義務があります。
※主な営業地域:横浜市、川崎市、町田市、東京23区、東急田園都市線沿線、横浜線沿線、その他お声が掛かった所
内田税理士事務所について

 横浜市を中心に、神奈川県、東京都で活動しています。

お客様が、安心できる対応、分かりやすい説明をいつもこころがけております。

税理士事務所ですが経営者に役立つ情報を随時提供していきたいと思います、今後も、お客様のお役にたてるよう展開していまいります。

お問い合わせは、電話、メールでお受けしております

                     内田税理士事務所

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税理士とはどんなことをしてくれる?

税理士はどんなことをしてくれるのか?疑問に思われるかたもいるとおもわれます。税理士法という法律によれば

税理士の使命
 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
つまり税務の専門家であると言うことが分かります、しかも、「納税義務者の信頼にこたえよ」ということも法律で規定されています。
このことから税理士の仕事は依頼者との信頼関係がなくては成り立たないということがお分かりでしょうか?


次に具体的な業内容を見ていきましょう。
税理士の業務
 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
(1)税務代理
 税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
 税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。

(2)税務書類の作成
 税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
 申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。

(3)税務相談
 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

(4)会計業務
 税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。

(5)租税に関する訴訟の補佐人
 租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。

この中で最も多くを占めるのは(2)税務書類の作成(4)会計業務でしょう。

法人並びに個人事業者は少なくとも一年に一度税務申告書の提出義務があります、そしてその税額計算は会計帳簿から導き出された利益をもとに計算されます。

企業の会計は税務のためだけに存在するものではありませんがこのようなことから税務と会計は切っても切れない関係であるわけです。

会社経営のための会計数値が税務申告にも利用されると考えたほうがより理解できると思います。

税理士の業務理解いただけましたか?

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※主な営業地域:横浜市、川崎市、町田市、東京23区、東急田園都市線沿線、横浜線沿線、その他お声が掛かった所
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